大阪北港ディンギークラブ  

大阪北港ディンギークラブ

大阪北港ディンギークラブ会則

名称と事務局

第1条     本会は大阪北港ディンギークラブと称する。

第2条     本会は事務所をディンギークラブ室に置く。

組織

第3条         本クラブはディンギーヨットを愛好する者やヨット教室の受講者などを以

       て組織する。入会希望者は全ての人を受け入れるが会員同士の親睦

       を乱す者は排除する。来るものは拒まず去るものは追わずの精神を以

       てクラブ員は全て平等であること。

 目的

第4条         本クラブは会員相互の親睦を図るとともにお互いにセーリング技術の向

上を目指すことを目的とする。我がクラブ活動が全ての会員がともに楽し

む事を目標とし、ともにヨットというスポーツを各自の生涯スポーツに位置

付けることを最大の目標とすること。

事業

第5条      本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1     ヨット教室に管理運営に協力する。

2     ボート天国事業に市長杯ヨットレースを管理運営に協力する。

3     年間を通じクラブ主催の親睦ディンギーレースを行う。

4     ヨット教室卒業生のヨット技術の向上に寄与する講習会を行う。

5     ヨットの個人レッスンの事業に協力する。

6     クラブ運営のための資金調達事業を行う。

第6条      本クラブ運営のため次の部局を置く。

           (1) 事業部  (2) レース運営部  (3)ルール研究部  (4)技術部

役員

第7条      本クラブに次の役員を置く。

                 会長 ・・・・1名

                 副会長・・・・1名~2

                 事務局・・・・2

                 会計 ・・・・1名

 

第8条      役員は会員から選任し、その任期は1年とする。但し再任は認める。

補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。

第9条      会長は本クラブを代表する。

副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

事務局は記録を掌握し、本クラブ運営に必要な事項の執行に当る。

第10条    会計は会計事務を執行する。当分の間 総務が会計を兼務する。

第11条  本クラブは必要あるとき、相談役、顧問を置くことができる。 

 会議

         第12条 役員及び各部局長が会いより 会議を開き次の事項を議決する。

               (1)年度事業計画    (2)収入支出予算決算の審議

               (3)会則の変更      (4)役員の選任

               (5)その他、会長が必要と認める事項

 会計

        第13条 本クラブの経費は、次の各号を以ってこれに当てる。

           (1)事業委託金  (2)寄付金  

3)会員賛助者による拠出金  (4)その他の収入

        第14条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 その他

      本クラブ会則は、令和64月1日より施行する。

 役員構成

  会長             正円 茂夫  

副会長           井上 敦央 

事務局長・会計      町谷 敏行

事務局・ル-ル委員    弘中 健史 

顧問             井上 博

 

 

ディンギークラブ会員の心得

ディンギークラブはメンバーズクラブ組織です。一般にメンバーズクラブは入会金および年会費を徴収していますがディンギーク ラブは会員から会費などを徴収しないことを旨としています。

我がディンギークラブはメンバーによる、メンバーのための、メンバーによる、クラブ活動を行うことを第一として、そのクラブ活動が楽しく且つ和気藹々と出来ることを目標としています。その目的を阻害するものは去ってもらいます。去るものは追わず、来るものは拒まずの精神で活動しています。メンバー同士は全て平等です。

メンバーがクラブに何を求めるかでなく、メンバーがクラブに何が出来るかが大事です。

 1    会長及び副会長からメンバーへの協力要請は出来ることしか依頼しないので協力すること。

2    ディンギークラブは会費を徴収しないのでメンバーは無償行為を基本的な会費の代行とする。

3    メンバーは紳士淑女の精神をもって心身ともに(服装も含めて)健康で清廉、清潔であること。

4    メンバーのセーリング活動は自己責任を基本として北港マリーナの規則内で各自が自由である。

5    メンバーは施設、施設器具及び公の場所を大切に取り扱い他の人に迷惑をかけないこと。

6    遵法精神は一般社会と同じとするが、メンバーに不法な圧力が掛かる諸事が生じた場合、会長指示決定に従い全員一致断固対処するものとする。

7    事故に対し自己責任の基本とするが 全てのメンバーがスポーツ保険に加入することを要望いたします。

8    以上の要望事項のほかに必要が生じた場合は追加項目を加えることがあります。

2024.4


住所 〒554-0052 大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内